東京都知事選挙の投開票日の7月7日まで、いよいよもう2か月少しとなってきました!
今回は、「公職選挙法」において、有権者(投票する人)が気をつけた方がいいことを4つまとめました。
目次
1)投票干渉
投票所内で他人の投票に干渉したり、特定候補への投票を呼びかけたりする行為は、公職選挙法の定める「投票干渉罪」に当たる可能性があります。
日本国憲法は選挙における「投票の秘密」を保障しており、投票所内で他人に投票内容を見せるよう強要することもできません。
2)虚偽の宣言
投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすることは違法です。正確な情報を提供することが求められています。
3)投票を偽造または増減すること
投票用紙を偽造したり、投票数を増減させたりする行為は厳しく処罰されます。
4)正当な理由なく投票に干渉すること
投票所や開票所などで正当な理由なく、有権者が投票するのに指示したり勧誘したりすることは違法です。これらの行為は、健全な民主政治を維持するために厳格に規制されています。
立候補者が気をつけた方がいいことは、こちらの記事を参考にしてください。
https://tokyo-senkyo2024.or-z.biz/qa/kosyoku01/
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