東京都知事選挙の投開票日の7月7日まで、いよいよもう2か月少しとなってきました!
今回は、「公職選挙法」において、立候補者が気をつけた方がいいことを6つまとめました。
1)買収及び利害誘導
「買収」とは、特定の候補者を当選させる目的で、または、落選させる目的で、お金を渡す行為です。「お金あげるから私に投票してね」「お金あげるから彼/彼女には絶対投票しないでね」といった行為は当然ですが禁止されています。
「利害誘導」とは、特定の候補者を当選させる目的で、または、落選させる目的で、「昇格させる」と約束することなどが利害誘導です。
2)戸別訪問
「戸別訪問」とは、候補者などが投票依頼の目的で家などを訪問することです。
つまり、立候補者が一軒一軒あいさつに回って「投票してください」という行為は違法ということです。これには、個人居宅に訪問するのは、買収や利益誘導などの不正行為を招きやすいとされているから、有権者の私生活に迷惑を及ぼす可能性があるから、等の理由があります。
3)飲食物などの提供
「飲食物などの提供」とは、候補者が有権者に飲食物を提供することです。禁止の理由として、飲食物の提供が「買収行為」と見なされる可能性があるから、飲食物が豪華な方が当選に有利になった場合、候補者間の経済的な平等を保つことができなくなるから、等の理由があります。
4)あいさつ行為
候補者などがその選挙区内の有権者に対して、年賀状などのあいさつ状を出すことは、常時禁止されています。
●禁止されているあいさつ状の一例
年賀状・暑中見舞い状・残暑見舞い状・寒中見舞い状・余寒見舞い状・クリスマスカード・「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状年賀・電報
●禁止されていないあいさつ状の一例
答礼のための自筆によるもの・弔電各種の大会などに送る祝電・ホームページへのあいさつ状の掲載・電子メールで送信するあいさつ状
あいさつ状が禁止されている理由は、事後買収に当たる可能性があるから、不適切な利害関係を生じさせる可能性があるから、等が挙げられます。
5)有料広告
「有料広告」は、候補者などがあいさつの目的で有料広告を出すことであり、選挙において有料広告を出すことは違法とされています。
具体的な理由は、「カネのかかる選挙」につながるから、資金力の差による不公平がおこるから、等があります。
6)寄付
「寄付」とは、候補者などが選挙区内の人などに、自らの意思で金銭や品物などを無償で提供することであり、公職選挙法においては寄付は禁じられています。
寄付が禁じられている理由は、政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するためです。
有権者(投票する人)が気をつけた方がいいことは、こちらの記事を参考にしてください。
https://tokyo-senkyo2024.or-z.biz/qa/kosyoku02/
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